令和2年度最低賃金額周知広報に起用されました。
2020.09.30
【守ってね!最低賃金。】
全国の都道府県ごとに決定されている地域別最低賃金額が、2020年10月1日より順次改定されます。
改定に合わせ、厚生労働省がのんをキャラクターに起用。
各都道府県の地域別最低賃金の改定をお知らせするポスター、リーフレット、パンフレットなどを作成し、交通広告やインターネット広告などにより全国にPRしてまいります。
順次、駅他にてポスターの掲出がされていますので、チェックしてください。
※本ページのビジュアルは、東京都の最低賃金のものです 「最低賃金」とは、
働くすべての人に、賃金の最低額(最低賃金額)を保障する制度であり、年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。使用者が労働者に対して最低賃金額未満の賃金を支払った場合には、最低賃金額との差額を支払わなければなりません。また、仮に最低賃金額より低い賃金額を労働者と使用者の合意の上で定めても、それは最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。そして、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰金が定められています。 最低賃金制度を紹介する厚生労働省の特設サイト
https://saiteichingin.info/